業務案内
就業規則の作成、メンテナンス
就業規則とは、従業員が守るべき規則を定め、会社の秩序を維持するためのものです。
法律上は、常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を雇っている事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。
10人未満の事業所でも就業規則の整備をお勧めします。
就業規則は労務管理の要であり、労務問題を未然に防ぐために、リスク管理上欠かすことのできない存在です。たとえば、就業規則で定めておかなければ、社員を懲戒解雇することもできません。